中国は、商標戦国時代。
商標は、会社や商品、サービスの目印ですから、中国ビジネスでも、もちろん、商標を使用しなければなりません。しかし、もし、商標の使用が他人の商標権に抵触すると、その使用の中止や高額な賠償金の支払、交渉費用や弁護士費用の支出などを強いられ、ビジネスを展開する上で大きな障害となります。
一方、中国では、国内外の企業や個人がこぞって商標出願を行い、その出願件数は年間180万件以上と、実に日本の約18倍に及びます。商標出願とは、自らが使用する目印(商標)を他に先んじて確保する“陣取り”行為ですから、年間180万件以上の陣取合戦が行われている中国は、“商標戦国時代”の様相を呈しています。
生き残るには、商標力。
中国進出に限らず、ビジネスを成功させるポイントは、ブランドイメージをつくり上げて維持していくことと、それを商標権でしっかりとサポートしていくことです。私たち松田綜合法律事務所では、これを「商標力」と表現しています。
商標戦国時代の中国においては、商標力が高くなければ、ビジネスは淘汰されてしまいます。中国市場への参入初期から商標力を向上させ、リスクを抑えて中国ビジネスを展開するには、中国への商標出願を検討する必要があります。
中国商標出願を依頼するなら?
依頼するなら「出願が得意な弁理士」or「紛争解決が得意な弁護士」?
商標出願は弁理士に依頼するもの、とお考えの方が多いかもしれません。
しかし、特に、中国では、模倣品問題をはじめとする商標のトラブルが後を絶ちません。中国での紛争解決は、最終的には中国の弁護士に頼らざるを得ないかもしれませんが、トラブルに強いサポーターが商標出願のときから傍にいれば、心強いはずです。
松田綜合法律事務所では、「出願が得意な弁理士」としてのキャリアや「紛争解決が得意な弁護士」としてのキャリアを有する弁理士/弁護士が、将来のトラブルも視野に入れて中国商標出願をお手伝いさせていただきます。
依頼するなら「日本にいる弁理士/弁護士」or「中国にいる弁理士/弁護士」?
商標出願は日本にいる弁理士/弁護士に依頼するもの、とお考えの方が多いかもしれません。日本にいる弁理士/弁護士であれば、直接会ってじっくり相談することも可能ですし、安心感が高いと思われます。
しかし、日本にいるだけで中国の現地代理人(中国商標出願をするには、中国の現地代理人に依頼する必要があります。)とはメールのやり取りのみという弁理士/弁護士より、日本の依頼者の方と密にコンタクトをとりつつ、中国の現地代理人と密にコンタクトをとる弁理士/弁護士の方が、より安心感が高いのではないでしょうか。
松田綜合法律事務所では、中国の現地代理人と頻繁に会合している弁理士/弁護士が、日本の依頼者の方のご意向を正確に中国の現地代理人に伝える方法で中国商標出願をお手伝いさせていただきます。
FAQ
松田綜合法律事務所における中国商標出願の担当者のプロフィールは?
松田綜合法律事務所で中国商標出願を担当させていただくのは、特許事務所で出願の実務経験を積んできた弁理士/弁護士です。
中国商標出願担当弁理士/弁護士プロフィール
- 弁理士・弁護士 西村 公芳 / Kimiyoshi NISHIMURA
<経歴>
1997 年 国内特許事務所
1999 年 弁理士登録
2008 年 弁護士登録、松田綜合法律事務所
2010 年度 東京弁護士会常議員
2011 年度 日本弁理士会執行理事
2012 年~ 日本弁理士会知的財産価値評価推進センター副センター長
特許事務所において、知的財産に関する相談業務、国内外の出願業務、鑑定業務等の知的財産関連業務全般に従事。
松田綜合法律事務所では、紛争解決業務(訴訟、契約、交渉等)、国内外における商標、特許等の出願業務、その他一般民事業務を担当。
<学歴>
早稲田大学理工学部卒業
早稲田大学大学院理工学研究科修了
早稲田大学大学院法務研究科修了
松田綜合法律事務所に中国商標出願を依頼した場合の費用は?
「法律事務所だから費用がかかる!」との先入観は、松田綜合法律事務所には当てはまりません。
中国の現地代理人とのコスト面も含めた連携により、一出願約12万円からという低水準に費用を抑制しております。
お見積り無料ですので、詳しくはお問い合わせ下さい。
松田綜合法律事務所のその他の特徴は?
松田綜合法律事務所は、20名以上の弁護士・弁理士・司法書士・社会保険労務士を擁する法律事務所です。
商標についてのご相談はもちろん、他の法律問題についても、専門の弁護士等が全面的にサポートさせていただきます。
松田綜合法律事務所では、第三次改正中国商標法に関するセミナーなどを開催し、中国商標に関する最新情報をご案内しております。中国商標に関するお問い合せは、どうぞお気軽にご相談下さい。